サブリースとは、宅地建物取引に関する実務用語の一つです。一括借り上げ、家賃保証制度のことです。
投資目的で不動産を購入し、入居者を募集したけれども入居希望者が来ないという可能性があります。
一般的には、宅地建物取引業者等が、一定額の賃料を保証しつつ共同住宅等を所有者から一括借上し、個別住戸を第三者に転貸する不動産賃貸事業手法を指すことが多いです。
保証される賃料は相場の80%~90%となることが多いです。
不動産オーナー側とすれば不動産を購入しサブリース契約ができれば空室リスクが減り安心できます。

【サブリース方式と管理委託方式】
賃貸マンションの運営は簡単ではありません。魅力ある物件の建築はもちろん、入居者の募集・家賃の回収・建物のメンテナンス・入居者とのトラブル対応などなど、実に多くの手がかかります。マンション運営を適正かつ円滑に行うには、様々な管理業務を確実に執り行う必要があります。
そこで、建物の管理一切を他者に委託するという方式が、住宅運営のノウハウを持たないオーナーにとって魅力ある土地活用法として、広く普及しています。この方式の代表的名ものには2種類あります。一つは「管理委託方式」、もう一つは「サブリース方式」です。

両者は、オーナーが管理会社と契約を交わしてマンションの運営管理を一任するというのは共通していますが、一番大きな違いは、オーナーと管理会社、そして入居者との契約関係です。管理委託方式では、オーナーと管理会社が、管理委託契約を結びます。そしてオーナーは入居者と、賃貸借契約を結びます。管理会社と入居者は特に契約関係はありません。
一方、サブリース方式では、オーナーと管理会社が賃貸借契約を結びます。すなわちマンション一棟全部を、管理会社が借り受けるのです(一括借り上げ)。そして入居者は、サブリース会社と賃貸借契約(正確には転貸借契約)を結びます。こちらは、オーナーと入居者との契約関係がありません。契約関係は、通常あまり意識することはないかもしれませんが、例えば入居者が何らかのトラブルを起こした際、紛争の当事者が誰になるのかが違ってきます。サブリース方式の場合は、たとえ入居者と裁判沙汰になっても、オーナーが出廷する必要はなく、管理会社の人間が出ることになります。

その他、空室時の家賃保証や建物のメンテナンス体制などのサービス面で、両方式は様々な違いがありますが、基本的には、上記の契約体系の違いから生じるものです。サブリース方式にも管理委託方式にもメリット・デメリットがありますので、それらを確かめた上でご検討ください。

サブリース賃貸をご検討中のオーナー様、お気軽にご相談下さい。弊社は、流通事業だけではありません。空室リスクを少しでも減らす営業を心がけております。オーナー様の賃貸用アパート・マンションを当社が一括して借上げし入居者に転貸するシステムです。2010?2011とテレビ東京TVCMで放送。時代にあった競争力のある内装を提案し、リーズナブルな価格でオーナー様をバックアップさせて頂きます。